「きたときよりもうつくしく」広め隊本部、NPO泉州人。メンバーが大阪南部のおもろいとこ、ええとこを発信!
Search
新・会社法スタート
5月のニュースとして・・・
ご存知の方も多いとは思いますが、5月から新会社法が施行され今後は株式会社に一本化となり
新たに有限会社の設立は不可能となりました。
私も小さいながらも有限会社の代表としてもうすぐ4期目を迎えようとしておりますが
取締役に任期のない有限会社を選択し、株式会社への移行はしません。
もっとも私が法人成りをしたのは形に拘った訳でもなんでもなく明快な理由がありました。
元々サラリーマンだったので、その時と同等の公的保障を手に入れるためです。
(個人事業者とサラリーマンとの差が大きすぎると思います)
会社設立時に法務局へ通って色んな事を調べて苦労したのを思い出しますが
この法改正でかなり簡素化されましたので、これからの起業家にとっては喜ばしいことです。
会社設立手続きの簡素化のポイント
○会社設立時にチェックする必要のあった類似商号に関する規制を撤廃
「同一市町村内において同一の営業目的で同一または類似した商号は登記できない」
という規制が撤廃されます。
そのため、登記に際して類似商号の有無などを調べる作業は不要となります。
(昔はこの作業でも法務局に通いました)
○会社の目的の表現の審査緩和
会社の目的にかかわる表現の審査も緩やかになり、包括的(曖昧)な記載も認められます。
(昔は会社の定款を作るのも決まった表現方法があり、訂正が求められました)
○発起設立の際の払込金保管証明が不要
発起設立の場合に限り払込金保管証明は不要となり、銀行等の残高証明でよいことになりました。
(昔は資本金額が正しく払込取扱金融機関に払い込まれていることを金融機関が証明した、
「払込金保管証明」が必要とされました。勿論、有料でした。
これにより、登記簿謄本がとれるまで払込資金を使用できないといった問題もなくなります。
もっとも1円でも設立出来るようにもなりましたが。)
この他にも細かいことはありますが
私がメリットを感じる大きなポイントはこの3点位でしょうか。
会社の形態にすると帳面が面倒になったり決算があったりしますが
自営業での確定申告に毛が生えたようなものです。
会社設立手続きが楽になった今、自営業者の方は公的保障を手に入れるためにも
「法人成り」を検討する価値は十分あると思い投稿しました。
参考にして下さい。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.purasen.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/140
私は、一個人事業主です(クリーニング業経営)。泉州人ファミリーにファイナンシャルプランナーの方が居てくれることは、大変有り難いし、心強い事です。
今の私には「株式会社」云々は無縁ですが、将来は・・・
その折はどうぞよろしくお願いいたします。
投稿者 いずさん | 2006年05月06日 10:16